機構の規程
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▲京都大学環境安全保健機構規程
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第47条の2の規定に基づき、京都大学環境安全保健機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条
機構は、環境安全保健業務を推進する全学組織として、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 環境安全保健に関する業務の推進及び連絡調整に関すること。
(2) 事業場(京都大学安全衛生管理規程(平成19年達示第8号。以下この号において「安衛規程」という。)第9条第1項に定めるものをいう。)又は部局(安衛規程第2条第7号に定めるものをいう。)における環境安全保健に関する業務の支援に関すること。
(3) 環境安全保健に関する教育訓練、講習会その他啓発活動に関すること。
(4) その他環境安全保健業務に関し、機構長が必要と認めること。
(機構長)
第3条
機構に、機構長を置く。
2 機構長は、本学の教職員のうちから、総長が指名する。
3 機構長の任期は、2年の範囲内で総長が定める。ただし、指名する総長の任期の終期を超えることはできない。
4 機構長は、再任されることがある。
5 機構長は、機構の所務を掌理する。
(副機構長)
第4条
機構に、副機構長を置くことができる。
2 副機構長は、本学の教職員のうちから機構長が指名し、総長が委嘱する。
3 副機構長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する機構長の任期の終期を超えることはできない。
4 副機構長は、機構長を補佐し、機構長に事故があるときは、その職務を代行する。
(運営協議会)
第5条
機構に、その運営に関する重要事項を審議するため、運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
第6条
協議会は、次の各号に掲げる協議員で組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 研究科長 若干名
(4) 研究所長 若干名
(5) 総括産業医
(6) 第10条第4項に定める部門長
(7) 第11条第3項に定めるセンター長
(8) 機構の専任の教授
(9) 施設部長
(10) その他機構長が必要と認めた者 若干名
2 前項第3号、第4号及び第10号の協議員は、機構長が委嘱する。
3 第1項第3号、第4号及び第10号の協議員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の協議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第7条
機構長は、協議会を招集し、議長となる。
第8条
協議会は、協議員(海外渡航中の者を除く。)の過半数が出席しなければ、開くことができない。
2 協議会の議事は、出席協議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
第9条
前4条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(部門)
第10条
機構に、次に掲げる部門を置く。
環境管理部門
安全管理部門
放射線管理部門
健康管理部門
2 部門及び施設部環境安全保健課は、機構において第2条第1項各号に掲げる業務の実施に当たる。
3 低温物質科学研究センター及びカウンセリングセンターは、第1項に定める部門が行う業務の協力を行う。
4 部門に部門長を置き、本学の教職員のうちから、機構長が指名する。
5 部門長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する機構長の任期の終期を超えることはできない。
(附属センター)
第11条
機構に、次に掲げる附属センター(以下「センター」という。)を置く。
環境科学センター
安全科学センター
放射性同位元素総合センター
健康科学センター
2 センターは、第2条第1項各号に掲げる業務に関する研究を行う。
3 センターにセンター長を置き、本学の専任の教授のうちから、協議会の議に基づき、機構長が指名する。
4 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(専門委員会)
第12条
機構に専門委員会を置く。
2 専門委員会に関し必要な事項は、機構長が定める。
(機構に関する事務)
第13条
機構に関する事務は、施設部環境安全保健課において行う。
(内部組織に関する委任)
第14条
この規程に定めるもののほか、機構の内部組織については、機構長が定める。
(雑則)
第15条
この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、機構長が定める。
附 則
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 京都大学放射性同位元素総合センター規程(昭和51年達示第41号)
(2) 京都大学放射性同位元素総合センター利用規程(昭和54年達示第1号)
(3) 京都大学環境保全センター規程(昭和52年達示第20号)
(4) 京都大学放射性同位元素等管理委員会規程(昭和35年達示第13号)
(5) 京都大学核燃料物質管理委員会規程(平成4年達示第19号)